利用の手引き
- 1.目的
- 循環資源の提供者と再生・利用者の情報をインターネット上で簡単に検索・閲覧できるようにすることで、両者のマッチングを支援し、循環型社会の形成を推進する。
- 2. 定義
- 本システムにおける「循環資源」「循環資源提供事業者」「循環資源再生・利用事業者」は以下のとおりとします。
- 1. 循環資源
①事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物、事業系一般廃棄物)や副産物のうち有用なもの
②廃棄物や副産物から製造され、他の製品の原料となるもの(再生原料)
- 2. 循環資源提供事業者
愛知県内で生じた循環資源を、他の事業者に処理委託・売却等しようとする事業者
- 3. 循環資源再生・利用事業者
循環資源を受入れ、自ら再生・有効利用しようとする愛知県内の事業者
- 3.利用者の責務
- 本システムの利用者は、本システムの利用に際し次の責務を負うこととします。
- 1. 掲載する情報は最新のものとすること。
- 2. 虚偽の情報を提供しないこと。
- 3. 情報を改ざんしないこと。
- 4. 有害な情報の送信または書き込みをしないこと。
- 4.システムへの登録
- 本システムを利用して情報提供を行う場合は、登録が必要です。
- 1. 掲載する情報は最新のものとすること。
- 2. 虚偽の情報を提供しないこと。
- 3. 情報を改ざんしないこと。
- 4. 有害な情報の送信または書き込みをしないこと。
- 5.登録の抹消
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- 1. ID、パスワードを不正使用した場合
- 2. 1年間以上、情報の発信、更新がなかった場合
- 3. その他、本手引きに違反した場合
- 6.登録情報の変更等
- 登録事業者は登録した内容に変更等が生じた場合は、マイページからすみやかに登録の変更をするものとします。
- 7.調査等への協力
- 本システムに登録した情報に疑義が生じた場合、愛知県が調査・照会することがあります。登録事業者は、この調査・照会に協力することとします。
- 8.禁止行為等
- 本システムの利用に当たっては、以下に該当するまたはその恐れがある行為は行ってはなりません。
- 1. 公序良俗に反する行為
- 2. 法令に違反する行為
- 3. 第三者の著作権を侵害する行為
- 4. 第三者を誹謗、中傷する行為
- 5. 第三者に不利益を与える行為
- 6. 選挙運動もしくはそれに類似される行為
- 7. 本システムの運営を妨害する行為
- 8. その他、愛知県が不適当と判断する行為
- 9.登録情報の削除
- 愛知県は、登録事業者が提供した情報について、その内容が本システムの趣旨に沿っていない場合及び、本手引きの「禁止行為等」に該当する場合は、承諾なく削除できるものとします。
- 10.取引交渉
- 取引交渉は、循環資源提供事業者及び再生・利用事業者の間で直接行うものとし、愛知県は特定の事業者のあっせんは行いません。
- 11.登録料
- 登録は無料です。
- 12.法令の遵守
- 本制度を利用する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、その他法令を遵守しなければなりません。 参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html
- 13.廃棄物該当性に係る注意
- 廃棄物に該当するか否かについては、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断されます。 新規で循環資源の取引を行う場合は、所管する愛知県又は政令市の機関で廃棄物該当性を十分に確認の上取引を開始してください。
参考1:行政処分の指針について(環境省)
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
参考2:愛知県及び政令市機関の一覧
https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/toiawase.pdf
- 14.問題等の解決
- 本システムの利用に伴い生じた問題・事故等については、当事者間で解決することとし、愛知県は一切その責任を負いません。